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元ケースワーカー・猿橋均さんのアドバイス
全商連
生保は「健康で文化的な最低限度の生活とすべての国民の権利」としつつも、実際は資産を持たない賃金労働者への最低生活保障と自立支援が中心になっています。働いて資産を形成できる人は保護の対象外との考えです。
例えば自営業者は、宣伝・広告、顧客への届け物など営業の維持・拡大のための支出をしますが、それらは生保申請の際に「資産を形成する行為」とみなされます。
現状では、福祉事務所は業者が相談に来ても、経費で苦しむより廃業して会社勤めするよう指導する方針をとっています。
しかし、営業を続けながら生保を受給できる場合があります。例えば「資産形成の行為」がほとんどない状態で、(1)毎月の収支が安定している業種(たばこ店など)(2)個人請負など実質的に労働者に近く収支が把握しやすい業種(大工や左官など)(3)自営業以外に賃労働が困難な場合(本人・家族が障害者など)(4)高齢で一般的に働ける年齢ではない場合―などです。
生保受給は、収入が生活保護基準以下であることが条件。申請・受給時は毎月の収支状況を報告できる必要があります。
申請の際は、生活状況とこの仕事で働きたいとの思いをケースワーカーにきちんと伝え、理解させる取り組みが必要です。
無理か。
そもそも、会社勤めしろってか。
しかし、⑶の「自営業以外に賃労働が困難な場合
(本人・家族が障がい者など)」に当たるけど
なんか、ヤダ。
そもそも、「生保」てヤダ。
いろいろ、なんかヤダ。
※今度ケースワーカさんが来たら
「扶助」してもらえるか聞いてみよう。
福祉事務所にケンカを売っといて、
アレだけど。
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