傷害罪とは
傷害罪は、他人の身体に対する侵害を犯罪とするもので、刑法204条以下の第27章に傷害の罪として規定が置かれています。
まずは、傷害罪の基本的な知識を整理してみましょう。
構成要件
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(傷害致死)
第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
(引用元:刑法204条・205条)
傷害罪の構成要件は、「他人の身体を傷害した」ことです。自分の身体に対する傷害は罪になりませんが、母親に傷害を加えて胎児に致死傷の結果を生じさせるのは、傷害罪が成立するとされています(最決昭和63年2月29日)。
また、暴行の認識があって傷害すれば傷害罪の故意があると判断されることになります(最判昭和25年11月19日)。
傷害とは「人の生理的機能に障害を加えること」をいい、次のような行為は傷害罪を構成するとされています。
- めまい・下痢を起こさせる行為
- 皮膚の表皮を剥離する行為(大判大正11年12月16日)
- 性病であることを隠して相手を性病に感染させる行為(最判昭和27年6月6日)
- 強度のキスマークをつける行為(東京高判昭和46年2月2日)
- 怒号等の嫌がらせによって他人を不安・抑うつ状態に陥れる行為(名古屋地判平成6年1月18日)
- 暴行や脅迫によってPTSDを惹起する行為(最決平成24年7月24日)
傷害の方法は有形・無形を問わないとされていますが(最決平成17年3月29日)、有形的方法による傷害未遂が暴行罪になるのに対し、無形的方法による傷害未遂は不可罰となるといった違いが出てきます。
なお、傷害行為によって他人を死亡させると、傷害致死罪(205条)が成立し、法定刑も重くなります。
法定刑
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金とされており、傷害致死罪になると3年以上の有期懲役という、より重い罰が科されることになります。
DVではない!
DVとか、緩いこと言うから、
役所で
「住民基本台帳事務における支援措置の
期限到来」とかの話しになるんだ。
そして、「あの人」が、生きてる限り
「逃げ続け」なアカンことになる。
で、調べたら「傷害罪」に該当。
(怒号で「下痢」になった)
「法テラス」も刑事事件は、扱ってない。
ならば・・・
オレが行くしかない。一人で。
警察署へ行ってきます。