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外部リンク 弁護士法人みずほ中央法律事務所
司法書士法人みずほ中央事務所
おいらは、「積極的」に求職活動中。
なので、「失業保険」を受給可能。
で、「仮」に解雇(退職)無効で争うと
そもそも、失業保険を受給できるのか?
なんかも、問題となる。
(オレは「解雇(退職)無効」では、争わないが)
一応、「仮給付」なるものの受給が可能らしい。
だが、「和解」した場合などの「条項」次第では、
その「仮給付金」の「返還義務」が発生する。
つまり、和解「内容」次第ってこと。
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