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オレも、気を付けKnight。
「見る人が見たら分かる」ってのが、
ポイント。
「毒親」という表現は?
わかんねーわ。
刑法230条の2にも、あたんねーわな。
(①事実の公共性②目的の公益性
③事実の証明)の全部を満たさなアカンから。
でもさ、みんな?「毒親」って、言ってるよね?
「赤信号・・・怖くない」か?
まじかよ。訴えられるんかよ。
やだやだ。控えようか?
っで、オレの「家出」は
まあ「大人」の行為だから、認められる。
が、扶養(介護)の義務はあろうて。
が、オレは最早「役所公認」の「家出」だ。
となると、どーなる?
わかんねー。
で、オレの行為は
「幸福追求権」(憲法13条、12条)の趣旨に
鑑み、民法(何条かは、わかんねー)を
適用し、合法だ?・・・かな?
まあ、DV防止法(準用)とかが、具体的には
出てくるんやろけど。
あーあ。しんど。
※いろいろと間違えてたら
ゴメンナサイ。